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養老ようろう衣服令えぶくりょうによる命婦礼服みょうぶらいふく

Myōbu (the 4th grade court lady) in ceremonial court dress specified by the Yorō-nō ritsuryō (the code).

養老の衣服令による四位しい命婦みょうぶ、即ち女官の礼服らいふくで、髪は金銀珠玉の飾りをつけた宝髻ほうけいとして化粧白粉 おしろい べに の他、 花子 かし といって眉間や口元に紅あるいは緑の点をつけ、衣は四位相当の 深緋こきあけ大袖に同色の内衣ないいかさねる。蘇芳すほう浅紫うすきむらさき深緑こきみどり浅緑うすきみどりのたてだんに、纐纈絞りこうけちしぼの文様をおく。の下には浅縹うすきはなだひらみ[したも]のをつけ、紕帯そえおびのをしめて錦のしとうずせきのくつ[鼻高沓]をはく。衣服令に規定はないがさらに肩に領巾ひれ[比礼]をかけている。

イラストによる解説

イラスト1
  1. 宝髻ほうけい
  2. 釵子さいし
  3. 花鈿かでん(眉間および唇の両側に描かれた朱、藍等の化粧、花子ともいう)
  4. 大袖
  5. 内衣ないい小袖
  6. (うわも)
  7. 紕帯そえひも
  8. 領巾ひれ(比礼)

養老の律令が発布され、服制の大網が確立する

天武天皇によって意図された改革は持統、文武と受け継がれて、中央集権的な強力な国家建設へと進められた。これは又中国の文化、制度の受け入れの熱意ともなり、文武天皇の大宝元年(701)には律令の発布を見たのであった。新しい規則は大幅に唐の制度を受け入れたものであり、この時以後、官名、位号を以て称されるように定められた。

礼服、朝服、制服の別と官位による色の規定

服制は親王、諸王並びに諸臣の五位以上が、特別の臨時に行われる大祀たいしや、天皇一世一代の大嘗会だいじょうえや元旦に用いられる「礼服」と、親王、諸王、諸臣の有位ういの人々の平常出仕に用いられる「朝服」と、無位の人々が参朝の際に使われる「制服」の三種で、以上の男子の制度に準じて、内親王、女王、内命婦ないみょうぶに礼服、朝服の規定、宮人くうにん、五位以上の人の娘、無位の庶民の女に対しては男子と同じく、制服の制がある。