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公家女房晴れの装い

Court lady in formal costume. Popularly known as juni-hitoe.

男子の束帯にあたる成年婦人の朝服で、宮中の正装である。唐衣からぎぬも姿ともいわれ、今日俗に十二単と呼ばれている。このような姿は平安時代中期、十世紀後半には成立したと考えられる。これは中後期、十一・二世紀頃を想定し、禁色きんじきを許された高位の上臈じょうろうの姿とした。この形式は多少形状の変化はあるが、長く伝統を持ち続け、今日も宮中の特殊儀式の服装として用いられている。
髪は垂髪(特別の儀式の時は、頭頂に結いあげもとどりをつくり、これに平額ひらびたいくしこうがい釵子さいし等を飾る)、眉は作眉とした。
衣服の構成は唐衣の着装は、唐衣より先につける場合と、後につける場合とがある)、その下に表着打衣、単、紅の衵扇帖紙、足にはしとうすをはく。

イラストによる解説

イラスト1
  1. 垂髪たれがみ
  2. 唐衣からぎぬ
  3. 表着うわぎ
  4. 打衣うちぎぬ
  5. きぬうちきとも。数枚を重ねている)
  6. ひとえ
  7. はりばかまうちばかまとも)
  8. (全体)
  9. 小腰こごし
  10. 引腰ひきごし
  11. 檜扇ひおうぎ衵扇あこめおうぎとも)
  12. 帖紙たとう
  13. 鬢批びんそぎ

初期は唐風文化の影響が

日本の古代史のなかで平安時代というのは延暦十三年(794)、平安京即ち現在の京都に都を遷された時から、建久三年(1192)、源氏の政権が確 立した頃、或いはそれ以前の文治元年(1185)、平氏の滅亡によって鎌倉の源頼朝の事実上の覇権が成立する頃迄の約四百年を云っているが、文化や服装の 面で云えば、その当初はむしろ、奈良時代そのままの唐文化の時代であった。平安時代を区分すると、律令政治の時代、藤原氏による摂関政治の時代の時代、院 政の時代、平氏政権の時代になる。

和風への転換期を迎える

淳和天皇天長五年(828)をはじめとし、文徳天皇の斉衡三年(856)の袖口一尺二寸迄の禁令は事実上の袖丈の長大化の風を示すものであり、一条天皇の長保元年(999)の袖口一尺八寸以下、の広さ三幅以下迄の許容はその過程を如実に示しているものと云える。その間位色についても、弘仁元年(810)に二位大臣を一位と同じ深紫に、二、三位を中紫とし、やがて黒に近い滅紫、即ち黒となって行く。

公家女房の晴れ装束

今、ここにいわゆる十二單、即ち女房の晴れの装束について述べて見る。