従来の長袴にかえ明治13年勅任官夫人の袿袴に切袴が採用され、明治17年には婦人の高等官または高等官夫人に内達として礼服、通常礼服、通常服の三種と定められた。即位礼並びに大嘗祭に参列する前記婦人はこの袿袴の礼服を着用した。
明治17年内達の礼服の袿は冬の地は唐織色目地紋勝手、夏の地は紗二重織、色目地紋勝手、通常礼服の時は冬の地は繻珍、緞子其の他織物で色目地紋勝手、夏の地は紗、色目地紋勝手。
通常服は、冬の地は緞子、紗綾、綾羽二重、平絹等色目勝手。夏の地は生絹、紗、絽等色目勝手であった。即ち礼服は二重織物、通常礼服は先染の地文様のある織物、通常服は後染の地文様入り、または地文様なしということになる。袴はともに緋の切袴である。また、単は礼服の時だけ用いられ、其の他の時は用いられていない。
大正4年の改正ではこの通常礼服が通常服となり、従前の通常服が廃止された。即ち地質によりこれを礼服と通常服の二種とし、洋装とともに用いられていた。図はこのとき改正したものである(次項も同様)。
図の髪型は鬘を張った「おさえ」になっているが、垂髪(鬘を張らない)が用いられている。
女官袿袴礼服
Lady-in-waiting in ceremonial dress.