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天智朝文官朝服

Court attendant in ceremonial Tenchi era.

クーデターより蘇我氏を打倒した中大兄皇子は氏族協議による国政運営を、天皇家中心のものとされた。当時国際情勢は唐の高句麗遠征の決意や日本が支援する百済の衰運と新羅の朝鮮半島統一への進展等あり、内外の情勢に対応、服制の改正がなされた。その目的の一つは推古朝の冠位の制定が氏族の首領はそのままに国政の実務をとる後代の正四位参議程度以下をその対象としたのに対し、蘇我氏誅殺後の大化3年(647)の改正は1、2、3位に相当する大、小織冠、大、小繍冠、大、小紫冠を置くことであった。大、小は正、従の位にあたる。又冠の縁は織、繍冠に対しては刺繍を入れ紫冠は織物、錦、青黒の冠は錦とし、文様で区別され、最も低い建武冠(初位又は立身)は黒絹でつくり紺色のもので縁がとられていた。

これは国政をとる最高位迄すべて官僚機構の中に組入れることを意味している。服及冠の色は織、繍冠は深紫、紫冠は浅紫、錦冠は真、青冠は紺、黒冠は緑、建武冠は黒絹であった。
縁の色は織、繍冠は同色の深紫、紫冠の縁は織物とのみあって色が書かれていないが同色で刺繍がないものと思われる。以下は錦の名称のみで色名がないので判然としない。冠の全体の姿は推古朝制定のものとほぼ同一と思われる。又、この冠が平常の出仕に用いられていたと考えられる。

イラストによる解説

イラスト1
  1. かんむり
  2. ほう
  3. しゃく
  4. ほうらん
  5. ひらみ
  6. 表袴うえのはかま
  7. しとうず
  8. 長紐ながひも

冠は儀式用のものとして定められた

更にこの冠の他に鐙冠が制定されている。これは黒絹を以ってつくり其の冠の背には漆羅(うるしぬりのうすはた)を張りもとほりうずを以ってその冠位の高下を区分された。形はせみに似たとある。古訓には「かざりくし」と訓まれている。
小錦冠以上の鈿は金銀をまじえて作り、青冠は銀、黒冠は銅、建武冠は鈿なしと記されている。