養老ようろうの衣服令えぶくりょうによる文官礼服ぶんかんらいふく Civilian attendant in ceremonial court dress specified by the Yoro-no ritsuryo 12 大宝元年(701)に制定され、養老2年(718)に改撰せられた衣服令制の文官の大礼服で、朝賀、即位の儀式のみに用いられる。中国の唐代の服制に依ったものであるが、その伝承は漢代にいたっている。 これは諸臣正従2位の服装で、冠は玉をちりばめ、金麟を正面にかざり、上衣は浅紫の織文様のある大袖に筒袖の内衣を重ねて右衽みぎまえとし、白の袴 に深縹こきはなだの紗の褶うわもを腰にまとって條帯をしめ、中央に綬を垂れ、左脇には短綬をつけ、右脇に玉佩ごくはいを吊して綿の襪しとうずに烏皮舃くろかわのくつをはく。さらに唐大刀を綺帯かむはたのおびで佩びて牙の笏を持っている。 御即位の式服には、孝明天皇までその間多少の変化はあったが、この形式が用いられていた。 目次 イラストによる解説関連項目その他の奈良時代の衣裳 イラストによる解説 礼服らいふくの冠かん 衣い(大袖) 内衣ないい(小袖) 内衣の襴らん 紗すずしの褶ひらみ(うわも) 白袴しろきはかま 條帯くみのおび(綬じゅ・長綬)ちょうじゅ 唐大刀からたちの緒 唐大刀 玉佩ごくはい 舃せきのくつ(烏皮くろかわの鼻高沓はなたかくつ) 牙笏げしゃく 綬じゅ(短綬)