法親王ほうしんのう裘代きゅうたい五條袈裟姿ごじょうげさすがた Buddhist Prince in regular vestment: kyūtai robe and gojō-gesa. 12 平安時代の僧服には、法会用法服装束と、国家行事の儀式に用いる鈍色装束、ならびに平常家居、宿直とのいの用としての宿装束、それに加行げぎょうの律りつ装束が用いられた。 法皇、法親王あるいはこれに准ぜられる方々の宿装束を裘代きゅうたいといい、平安初期に定められた。裘代とは大裘だいきゅう、即ち最高の礼服らいふくに代えるという意味である。 ここでは平安後期の姿になぞらえ、僧綱襟という方立ほうたて襟をつけ、裘代の下には衵、単、大帷おおかたびら、指貫の下は大口あるいは下袴、襪をはき、手には檜扇、数珠を持ち五條袈裟をかける。 目次 イラストによる解説関連項目その他の平安時代の衣裳 イラストによる解説 裘代きゅうたいの僧綱襟そうごうえり 五条袈裟の威儀いぎ[紐ひも] 裘代きゅうたい 五条袈裟の小威儀こいぎ[小紐こひも] 五条袈裟 檜扇ひおうぎ 数珠じゅず 裘代の襴らん 裘代の襴らんの雨覆あまおおい 下襲したがさね 指貫さしぬき[奴袴ぬばかま]